子供の自分から、両親が口をすっぱくしてワタシに教えてくれたこと、それは「絶対に他人の借金の保証人になるな」。子供の頃には何故こんなに険しい表情でこんなことを教えているのか分かりませんでしたが、大人になって多少なりとも借金事情や、借金を抱えた人たちの顛末を知ったことでその言葉の意味・心理を知ることができました。このページでは借金の保証人について紹介・解説していきます。
借金をする際、借りた金額を本人が返済できない場合の保険として「保証人を立てる」必要があります。これは勿論双方の合意の元に行い、他人が悪用しないために実印や捺印、サインといった本人を確認できるものを用いて行う、非常に重要な手続きになります。
本人の合意なしに勝手に他人を保証人にすることができないため、一度合意して保証人になってしまうと借金をした本人とほぼ同等の支払い義務が発生することを忘れてはいけません。(もちろんこれは借金をした当人が返済できなくなった場合に限られますが・・・)
ここで言う保証人とは「連帯保証人」を指しており、債権者が書類上必要とするのはこの連帯保証人のことです。
普段お世話になった人や、個人的なつき合いが長い友人などからお願いされれば手を貸してあげたいと考えるのが人情というものです。しかしこと連帯保証人に限っては心を鬼にして断っておくべきだと、強く主張します。理由としては、連帯保証人となって債権者への返済が借金した本人と同等になってしまうためです。
連帯保証人のシステムを利用した詐欺の手口として、多額の借金をこしらえて友人や知人に連帯保証人になってもらい、当の本人はちゃっかりと自己破産手続きを済ませて残った借金全てを連帯保証人に投げてしまうケースがよく見られます。
連帯保証人は借金した本人と同等の責任を負うことになるので、自分がこさえた借金でもないのに苦しい返済生活を強いられ、返済が滞れば多額の利子によって元金が膨れあがるというまさに至極のような悪循環に陥ってしまいます。
少額のお金の貸し借りに関しては目をつむるとしても、数十万・数百万単位の借金とも鳴れば友人・知人と言えども安易に保証人になることは避けて、返済能力がないこと・保証人になるつもりがないことをきちんと伝えましょう。
人間関係を大事にするのであればなおさら、連帯保証人になってはいけません。
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