「借金が返せない!」となっても自己破産申告だけが借金を回避する方法ではありません。
実は自己破産も『債務整理』の手続きの一つなのです。
『債務整理』とは例として、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者の再生させるいくつかのリスタート方法のこと。(大阪の司法書士なら榊原秀剛司法書士へ)
一般に個人消費者の『債務整理』の方法は4つありますが、それぞれの個性をつかみ、今現在のアナタに適した方法を選択してください。
『債務整理』の方法は主に、自己破産・特定調停・民事再生・任意整理の四つがあります。
それぞれの特徴を簡単に解説します、詳しくは別ページに分類分けしていますのでそちらもご参考にしてみて下さい。
あれこれ悩むよりも、専門家に相談するのが一番の近道です。ケースによっては過払い請求ができる場合もあります。
近年出来た新しい法で債務整理の手続きの中で最も有名なのが自己破産です。
自己破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴、つまり借金が帳消しになるということ。
聞こえや一般世間で思われているほど自己破産者の不利益もありません。
しかし反面、自己破産者の財産は全て換金され処分されてしまいます。
特定調停とは、裁判所での債権者と債務者の話し合いです。
裁判所の調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件や返済方法について合意を積み重ねます。
利息制限法での引き直し(再計算)をすると、抱えている債務の減額や不存在の合意も得られます。
個人民事再生とは、個人債務者のための再生手続きです。
要件の内容として以下のものがあります
将来において継続的に収入を得る見込みがある働き者か?
給与などの定期的に金額をもらう見込みのある者か?
借金の額が3000万円以下
という、債務者の要件があります。
再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
任意整理とは法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意することです。
合意内容はとても重要、人生に関わることなので必ず書面、特に公正証書にするべきです。
ただし、これは法律による正規の手続きではなく、また債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。
任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、司法書士・弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
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