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遺産相続に含まれる借金

今までまったく借金していなかったのに、ある日突然借金まみれに・・・。希なケースではありますが、このような悩みを持つ人の話を耳にします。消費者金融(サラ金)や銀行からの融資を利用したことがなくても、遺産相続によって借金まで相続してしまうことがあるので、不謹慎な話ですが被相続人の関係者は亡くなる前に借金があるかどうかの確認と、借金があるなら債務総額と返済状況についてきちんと把握しておく必要があります。このページでは遺産相続と借金についてご紹介します。

借金相続のタイミングはいつから?

実の父親、母親が生前に借金をしていた場合、債務者である本人が死亡した時点で相続人となっている人へ相続されたことになります。厳密には死亡したその日から相続したという解釈となり、相続の手続きをしていなくとも”自動的に相続が開始される”ということです。

一般には親の遺産の相続人となっているのは配偶者と子供達とだいたい相場が決まっています。借金が被相続人にとっての財産に属するという表現にいささか疑問が残るものの、権利・義務をひっさげて全ての財産を引き継ぐことになります。遺産の取り分、借金の分割負担等を決めることになるので、相続人が何名いるのかの把握と相続人同士による綿密な相談が必要となります。

借金なんて相続したくない!とお考えの人は”相続放棄”

相続人になっているからと言って、喜んで借金を負担しようと考える奇特な人はまずいません。相続の時点で借金があると分かれば相続したくないと考えるのは当然でしょう。

借金という遺産を相続したくないのであれば「相続放棄」の手続きを済ませなくてはなりません。相続放棄の手続きが承認されれば借金を抱えることはもちろんなくなりますが、被相続人が残した土地やその他財産についても相続できなくなるので、そういった各家庭毎の相続事情を鑑みた上で相続放棄の手続きを取ってください。

但しこの相続放棄のタイミングには制限があって、相続の内容を知ってから3ヶ月以内というタイムリミットが設けられています。この期限を過ぎてからの相続放棄は原則として認めらていません。

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